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お知らせ

12月28日から1月5日までお休みです。1月9日から始めます。メール等は随時確認します。

\王寺駅前で20年の安心!/
相続登記や遺産整理、生前対策のことでお困りなら

今すぐ『王寺駅前の司法書士』の無料法律相談をご利用ください♪

奈良県王寺町の公式マスコットキャラクター雪丸
王寺駅前すぐ・南ロータリーの明徳司法書士事務所 法律事務の専門家、遺産相続のプロが運営する相談窓口
皆さまへ
  1. 奈良県北葛城郡王寺町のJR王寺駅前ロータリー(南口から徒步1分)にある明徳司法書士事務所(司法書士中尾哲也)では、
  2. 王寺町、河合町、上牧町、三郷町、斑鳩町、平群町、香芝市、大和郡山市など、北葛城郡や生駒郡のお客様を中心に、
  3. 《遺産相続》《生前対策》《遺言書作成》《成年後見・財産管理》《不動産登記》《商業法人登記》《家庭裁判所の審判調停》《公正証書作成》などについて無料相談や手続きのご依頼をお受けしています!
相談無料!

相談無料!
今すぐご相談されたい方はこちらから

月曜日から土曜日 9:30~20:00まで相談できます
電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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当事務所の特徴です!

選ばれる理由👍

  • 王寺駅前すぐ・南口から徒歩1分の駅近!
  • 開業20年の実績!
  • ご相談は無料!(法律相談、登記相談、相続相談、終活相談、手続相談などすべて無料)
  • リーズナブルな明朗会計!
  • 素早いレスポンス!
  • 税理士や弁護士など各専門家と連携!
  • 守秘義務の厳守!
  • プロとしての美しい文書と成果物のお渡し!
  • 明るく元気いっぱいの接客対応!
  • 女性スタッフ在籍!
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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5つの分野に注力しています!

相続手続(死後の手続き)

権利書と住宅の模型 相続登記
相続登記
相続登記の義務化についてはこちらから!(R6.4.1制度開始)土地家屋の名義変更はお済みですか?戸籍謄本等の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請、権利書(登記識別情報)のお渡しまでスピーディーに完了します。相続登記は登記の専門家司法書士にお任せください!
カレンダーや通帳、そして住宅の模型 遺産整理業務・遺産承継業務
遺産整理業務(遺産承継)
お客様に必要な遺産相続手続は全て王寺町・王寺駅前の明徳司法書士事務所にご依頼いただけます!不動産も、預貯金も、株式も。遺産整理業務は総合的な遺産相続手続の代行サービスです。
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生前対策(元気なうちに)

親(父、母)、子供、孫など大家族や親族ファミリーのイラスト 親の認知症対策
親の認知症対策
家庭裁判所が選んだ成年後見人に、親の財産を預けたくないご家族へ。『王寺駅前の司法書士』がご自宅等の生前贈与や家族信託等を用いたご家族の財産の生前対策をご提案します。認知症から親の財産を守ろう!
スマホを使っている高齢者シニア女性 一人暮らしの終活サポート
一人暮らしの終活サポート
財産管理と法律の専門家だからできる、お客様にとって最適な終活プランをご提案します。人生の最終章を安心して過ごすために、ぜひ司法書士の終活サポートをご利用ください。「司法書士があなたの終活を安心に導きます」
車いすの高齢シニア女性の肩に手を回して笑顔の若い女性 遺言書作成
遺言書作成
遺言書の専門家が「想いを叶える」遺言書のお手伝い。奈良県王寺町で20年の実績がある明徳司法書士事務所が、遺言書の作成、保管、執行まで全て対応。遺産相続や生前対策に注力している司法書士なら法律の専門家としての確かなアドバイスができます!
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よくあるご相談です!

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

こんなお悩みありませんか?

  • ご相談件数No.1 土地家屋の名義が亡くなった親や祖父母のままになっている・・・

    ▶相続登記のご相談ですね
    そのような場合はなるべく早く『相続登記』をしましょう。相続登記とは、生前不動産を所有し登記名義人となっていた人が死亡したときに、その相続人のためにする「相続を登記原因とする所有権移転登記」のことです。いわゆる土地家屋の権利書や登記簿の名義変更・名義書換をすることです。法律の改正によって相続登記が義務化されています。土地家屋の名義変更は相続人の法的義務になりました。これにより、相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記しないと過料(行政罰)の制裁を受けます。先祖から引き継いでいる田んぼ、畑といった農地や山林も対象です。法律の施行前に開始した相続も対象になりますのでご注意ください。相続登記を放置していることによって生じる可能性のある不利益は以下のとおりです。
    1. 改正法施行後は正当な理由なく法の定める期間を超えて放置すると過料の制裁を受ける。
    2. 相続登記を省略して売却や借入れなどの登記はできないところ、いざ売却等しようとしたときに他の相続人の協力が得られず速やかに相続登記が進められない可能性がある(つまり売れない・ローン設定できない)。
    3. リフォーム業者が、先に相続登記をするか相続人全員の承諾が得られない限り、リフォーム工事の契約を拒否する(注文者・所有者として認めてくれない)可能性がある。
    4. 固定資産税を払っていても相続したことにはならない(相続人全員が遺産分割協議にサインをして相続人が決まるまでは相続人全員の共有のまま)。
    5. その後次々と相続人が死亡して相続関係が複雑になると、新しい相続人について遺産分割協議への協力が得られず、思っていたように相続登記ができない可能性がある。
    6. 2次相続3次相続が開始すると、一般的に相続登記の費用が高くなる。
    7. 自分が相続しない場合は早く真の所有者名義にしておかなければ隣家等から思わぬ損害賠償請求を受けるおそれがある。
    権利書 相談No1 土地家屋の名義が亡くなった親・祖父母のままになっている!
  • 預貯金等が複数あるので遺産相続の手続きをプロに全部任せたい

    ▶遺産整理業務・遺産承継業務のご相談ですね
    都市銀行や地方銀行の預金、ゆうちょ銀行や農協の貯金、証券会社の証券口座にある株式や投資信託等有価証券の相続手続は進んでいますでしょうか?以下のような事情で手続きが進まずお困りの方も多いようです。
    1. そもそもやり方(戸籍謄本等の集め方や遺産分割協議書の作り方など)が分からない。
    2. 銀行ごとにいろんな違った書類を書かないといけないので大変。
    3. 法定相続人の全員から署名押印を集めるのが負担。
    4. 仕事が忙しくて平日の昼間に動けない。
    5. 体の調子が悪く細かい手続きのことを考えたくない。
    6. 金融機関が遠方にあったり,数が多かったりで,手に負えない。
    7. 相続人同士それほど仲が良くない。だから財産の額などきっちり調べて財産目録を見せて手続きしないといけないから余計に面倒で億劫になる。
    以上のような理由で手続が進んでいない方は一度ご相談ください。司法書士事務所に相続手続一式をお任せいただく(遺産整理業務・遺産承継業務)ことができます。司法書士に相続手続きを委託すれば、土地家屋の名義変更(相続登記)から、預貯金、株式、その他の遺産の相続手続きまで、全て司法書士が代行します。つまり司法書士に委任すれば相続人の皆様は遺産相続手続きの面倒から解放されます。
    預貯金通帳と不動産 預金などが複数あるので遺産相続の手続きを全部まとめて任せたい!
  • 元気なうちに遺言書を作っておきたいが、自分で書くか?公正証書にするか?

    ▶遺言書作成のご相談ですね
    遺言書を書いたほうがいいとは思っているけどなかなか腰が重い。また今度と先延ばしになっている。そのような方が多いようです。しかし遺言書は何度でも書き換えができますし、万一急に倒れたり認知症になったらもう遺言書を作ることはできませんから、内容に迷っていてもまずは1通の遺言書を作っておくことが大切です。自筆証書遺言をするときは気を付けてください(できれば公正証書遺言をおすすめします。)。
    1. 無効にならないようにする。自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文、日付、氏名を手書きし、印鑑を押さなければならない。パソコンや代筆で作成したり、日付や印鑑を押し忘れたりすると無効になります。押印はなるべく実印でしてください。
    2. 保管して発見されるようにする。自筆証書遺言は、自分で保管する必要があるが、紛失や盗難、偽造や改ざんのリスクがある。また、遺言者の死後に相続人が発見できない場合もある。そのため、法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」を利用して対策する方法があります。その他司法書士等に写しを渡して保管してもらい司法書士と見守り契約を締結する等して定期的に連絡を取っておくのも一つの方法です。
    3. 執行できるようにする。自筆証書遺言は、遺言内容の意味や遺言財産の特定が判然としない又は誤っているケースにおいて、遺産分割や預貯金の払い戻しなどの遺言執行手続きができないことがある。誰にどの財産をどれだけ相続させるか(遺贈するか)を具体的に記載することが大切。余計なことを書くと法律行為の解釈が難しくなって失敗します。不動産登記や銀行実務について知識がない人は必ず専門家に相談しておいてください。死後に確実に執行できなければ遺言書を作った意味がないからです。
    司法書士は自筆証書遺言の文案の作成や公正証書遺言を作成する公証人役場への手続きを代行できます。遺言の証人2名もご準備できます。
    遺言書 元気なうちに遺言書を作っておきたいが手続きに自信がなくこれでいいか不安!
  • 認知症になったら家族に後見人や財産の管理を頼みたい!

    ▶任意後見契約や家族信託のご相談ですね
    1. 認知症による資産凍結を防ぎたい。親の口座が凍結されると困る。
    2. 認知症になったときの財産管理は身内の家族で行いたい。第三者の成年後見人(司法書士・弁護士等)に入られるのは絶対に嫌だ。
    3. 必要に応じて自宅や収益不動産を貸し出したり、売ったりできるようにしておきたい。
    4. 長男等が正式に会社を継ぐ前に社長(株主)が認知症になったら会社経営が行き詰ってしまう。
    5. 認知症になったとしても引き続き相続税の節税対策や資産の安定運用を続けていきたい。
    6. 家族でできることはなるべく家族でやりたい。
    そのように考えるご家族は生前対策や認知症対策と呼ばれる法的対策が必要です。財産管理の認知症対策は、生前贈与、家族信託、任意後見制度といった制度の活用によって行います。遺言書の作成その他の契約などが有効なこともあります。しかし、いずれの法的対策も契約等の法律行為によって行いますので元気なときしかできません。認知症が進んでしまうともう契約等はできませんので法定の成年後見人の申請が必要になります。よって相続対策、生前対策、認知症対策が済んでいない方はなるべく早くご対応ください。司法書士に、ご自宅ほか土地家屋の生前贈与の契約や登記手続を依頼することができます。家族信託を利用したご家族による財産管理の方法についてコンサルティングし、家族信託契約公正証書の作成や信託した不動産の信託登記手続を代行することもできます。また任意後見制度の利用に関するアドバイスや任意後見契約公正証書の作成をお任せいただけます。
    仲睦まじい親子 認知症になったら家族に後見人や財産の管理を頼みたい!
  • 長年経営してきた会社を畳むのに、誰に相談しようか困っている・・・

    ▶商業登記や法人登記のご相談ですね
    株式会社を畳む場合は株主総会で決議をして解散の登記、清算人の登記、清算結了の登記その他の会社法等に定められた手続きが必要です。早めにご相談ください。会社の登記や法務のことは専門家である司法書士にご相談ください。会社を畳む解散清算のほか、司法書士は下記のようなご相談に応じます。また必要に応じて税理士をご紹介することもできます。今まで面識がないお客様でも大丈夫です。お話を伺って会社の状態を把握し適切な対応をアドバイスさせていただきます。
    設立
    1. 会社を設立したいが、会社の選び方やメリット・デメリットが分からない。
    2. 公証役場の定款認証、議事録等の書類作成及び法務局への会社設立登記一式を依頼したい。
    3. 税務会計の顧問契約を依頼できる税理士を紹介してほしい。
    定款変更等
    1. 会社名(商号)や事務所の場所(本店)が変わったので登記変更したい。
    2. 定款の内容が現在の法律に対応しているか、会社の現状に適合しているかなど、チェックして再整備してほしい。
    業務執行・管理
    1. 役員の入れ替えをしたいがやり方が分からない。
    2. 取引先と結ぶ予定の契約書を作成・チェックしてほしい。
    3. 株主総会や取締役会の運営についてアドバイスしてほしい。
    4. 自分で会社設立の登記をしたものの、その後の法律改正についていけない。
    5. しばらく登記しないでいたら、法務局や裁判所から意味の分からない通知書(みなし解散・会社法違反の過料)が届いた。今すぐ会社継続の登記(清算人就任・会社継続・取締役及び代表取締役の変更
    資本政策
    1. 増資(資本増加)や減資(資本減少)のやり方、スケジュール、登記についてアドバイスしてほしい。
    組織再編
    1. 会社の買収(会社分割・事業譲渡・株式交換移転・増資)や合併を検討しているので方法を知りたい。
    事業承継
    1. 息子などに商売を継ぎたいので事業承継の相談に乗ってほしい。
    2. 生前贈与、遺言、事業承継税制、家族信託の活用について教えてほしい。
    廃業・倒産
    1. 余裕のあるうちに会社をたたみ、解散、清算決了登記をしたい。
    2. 事業継続が難しいので会社の自己破産をしたい。
    会社法務や事業承継 長年経営してきた会社をそろそろ畳みたいけど、税理士さんや司法書士さんが引退したので、誰に相談しようか困っている!
  • 離婚する場合、家やマンションはどうしたらいい?ローンもあるし・・・

    ▶財産分与による所有権移転登記のご相談ですね
    離婚をお考えですか?自宅やマンションに今後誰が住むか、住宅ローンは誰がどのように支払っていくか、そして誰に名義変更するかについて、正しく合意できそうですか?離婚をした方については、財産分与による自宅やマンションの名義変更(法務局での所有権移転登記)はお済みですか?これから離婚をする方も離婚届を出した方も、自宅やマンションの取扱いについて正しく取り決めをしたら、将来の紛争を避けるため、速やかに名義変更・登記変更ができるようご準備ください。
    1. 離婚をするときの取り決めは後日の紛争予防のため文書(離婚協議書)にされることをおすすめします。
    2. 金銭の支払いを定めるときは公正証書(離婚給付契約公正証書)にしておくとより安心です。
    3. 一般的には、子供の親権、子供との面会交流、養育費の支払い、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用の精算などについて取り決めをします。
    民法の知識や住宅ローンの銀行実務に詳しい司法書士なら今後どうしたらいいか丁寧にご説明できます。また土地家屋マンションの所有権移転登記も代行できます。
    険悪な夫婦 離婚するのに家やマンションをどうしたらいいか困ってる。ローンもあるし!
  • 土地家屋を生前贈与するのは何かいろいろ難しそうだ・・・

    ▶生前贈与による所有権移転登記のご相談ですね
    登記名義を変更するには法律上の原因・理由が必要です。きっとお金を動かさないので通常は生前贈与を原因として贈与登記をします。名義変更をしようと思ったのは以下のような理由からですか?
    1. 長年連れ添った夫や妻に住宅の名義変更をしたい(夫婦間贈与)。
    2. 認知症になる前に子供の名義にしておきたい(認知症対策・生前対策)。
    3. 死んだ時に子供同士遺産争いで揉めてほしくない(争続対策・遺産分割対策)。
    4. 相続税に備えて不動産の名義変更をしておきたい(節税対策)。
    生前贈与で不動産の名義変更をするときに気を付けるべきことは以下のとおりです。
    1. 贈与税、不動産取得税、登録免許税などの税金がかかる可能性があるので、事前に試算しておくこと。
    2. 贈与税の軽減対策として、相続時精算課税制度や配偶者控除などを利用すること。その場合その旨の贈与税の申告を忘れないこと。
    3. 贈与契約書や登記原因証明情報などの必要書類を準備は誰がするのか考えておくこと。
    4. 司法書士に登記手続きを依頼する場合は、報酬や実費も考慮すること。
    5. 贈与した財産は相続時に特別受益として相続分に影響することがあるので、司法書士等に相談して遺言などで対策すること。
    贈与税や登記手続のコストなど案外気を付けるべきことが多いです。相続税、贈与税といった資産税に詳しい税理士と提携している司法書士に相談して進めれば安心できます。
    家の贈与 土地家屋の名義変更をしたいだけなのに、何かいろいろ難しそうだ!
  • 借金や負債を相続してしまったので相続放棄したい!

    ▶相続放棄のご相談ですね
    親や配偶者が亡くなって、督促状が来て困っていますか?あるいは生前から借金があることが分かっていて、亡くなったら相続放棄しようと考えていたでしょうか。
    相続放棄とは、相続人が被相続人の財産について相続の権利を放棄することです。相続放棄をすると、相続人は被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金や負債などの義務も引き継がなくて済みます。つまり、相続放棄とは、相続放棄をする相続人が、この度の相続関係から離れることができる手続きです。
    しかし、相続放棄の手続きを一旦してしまうと、原則として後日になって取り消すことができないので慎重に判断する必要があります。
    繰り返しますが、相続放棄をすると、相続人としての権利や義務を全て放棄することになります。そのため、相続放棄をする前に、被相続人の財産状況、相続放棄の手続きや期限、相続放棄のメリットやデメリットなどを十分に調べておく必要があります。詳しいことは司法書士に相談してください。
    (相続財産を使ってしまったり、相続人として振舞ったり、また相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまうと、相続を認めたことになり、今度は相続放棄ができなくなる点にも注意が必要です(法定単純承認))
    さて、一般に相続放棄をするのに適しているケースは以下のとおりです。
    1. 被相続人の財産が負債を上回っている場合
    2. 被相続人が保証人や連帯債務者になっている場合
    3. 相続人同士の関係が悪く、相続トラブルを避けたい場合
    4. 相続人と疎遠なので関わりたくない場合
    5. 相続手続きが煩雑で面倒だと感じる場合
    6. 相続財産に興味がない場合
    そして、相続の放棄の手続きについては以下のとおりです。
    相続放棄の手続きは、自己のために相続が開始したのを知ったときから3か月内に、家庭裁判所に書類一式を提出して行います。書類とは、相続放棄の申述書本体と、添付書類である戸籍謄本等のことです。申述書の作成や、戸籍謄本等の書類の収集準備は自分で行うこともできますが、手間や時間がかかる場合があります。また、書類に不備があると申述が受理されないリスクもあります。債権者がいれば催告や取り立てのストレスもあります。
    そこで、司法書士に相続放棄申述の手続きを依頼していただくメリットがあります。司法書士に相続放棄の手続きを依頼するメリットは以下のとおりです。
    1. 申述書の作成や戸籍謄本等の書類収集を全部任せられる
    2. 家庭裁判所への書類提出や家裁とのやりとりをサポートしてもらえる
    3. 債権者への対応もサポートしてもらえる
    4. 相続放棄の期限(3か月)が過ぎた場合や相続財産の調査が必要な場合も対応してもらえる
    5. 相続放棄以外の解決方法(限定承認、債務整理、任意整理、不動産売却など)についても検討してもらえる
    司法書士に相続放棄を依頼する場合、司法書士報酬がかかります。司法書士報酬は事務所によって少し異なりますが、報酬だけで決めるのではなく、司法書士が相続問題に詳しいかどうか、関連する問題や周辺事情をよく考えて、親切に対応してくれるかどうかなど、直接確認してみることをおすすめします。明徳司法書士事務所はお客様の相続放棄を適切に処理しトラブルを予防するとともに、お客様を相続のストレスや面倒から解放します。
    ぼろい家 マルバツ 借金や負債を相続してしまったので相続放棄したい!
  • 住宅ローンやっと完済。抵当権抹消登記を自分でするか、司法書士に任せるか迷う・・・

    ▶抵当権抹消登記のご相談ですね
    住宅ローンを完済したら銀行等から抵当権抹消書類を貰いましたか?司法書士に頼んで抵当権抹消登記をするよう案内されたのではないでしょうか。住宅ローンを完済して抵当権抹消書類を受領したらなるべく早く法務局に抵当権抹消登記を申請して登記を完了しましょう。抵当権抹消登記を放置していると以下のようなデメリットがあります。
    1. 登記記録上(登記簿上)の抵当権の登記が残ったままになります。これでは不動産の所有者がローンを完済したことを第三者に証明できません。
    2. 抵当権の登記が残ったままだと、不動産を売却できません。ほとんどの売買契約では、売主は抵当権等の登記のない綺麗な登記簿の状態で、買主に不動産を引き渡さなければいけないからです。
    3. 抵当権の登記が残ったままだと、新たなローンを組むのに不利です。銀行等の金融機関は、先順位の抵当権がある不動産を担保とする融資を渋るか、高金利を要求するはずです。
    4. 抵当権抹消書類を紛失するリスクがあります。書類を紛失したら金融機関に書類の再発行を求めることになり、抹消登記の手間が増え、時間がかかります。
    よって抵当権抹消登記は速やかに行ってください。自分でできなければ司法書士に任せてください。司法書士に任せれば、登記の専門家として迅速確実に抵当権抹消登記が完了し、お客様の手続きにかかる時間が手間を節約できます。また、登記簿の権利関係が複雑なケースや、債権債務のトラブルにも慎重に対応できます。司法書士から完了書類とともに登記完了報告を受ければ、確実にローン返済に伴う抵当権抹消登記が完了したという安心感も得られます。なお、抵当権抹消のご相談を機に、不動産の管理処分やその他の法律問題(本人のこと、配偶者や子供のこと、親のこと、友人知人のこと)について、何でも司法書士にご相談ください。
    抵当権のロゴブロック 住宅ローンやっと完済。抵当権抹消登記を自分でするか、司法書士に任せるか迷う!
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無料相談をご利用ください!

ご相談は無料

初回のご相談は、法律相談、相続相談、登記相談、手続相談、すべて無料ですのでお気軽にお問い合わせください。なお、業務を受託した場合、2回目以降のご相談も業務の報酬に含まれますので、個別に相談料はかかりません。
Step
1
お電話かインターネットでご予約ください
電話、LINE、Web予約、メールフォームのうちから、お好きな方法を選んでお問い合わせください。ご希望の日時をお伝えいただければ、事務所のスケジュールを確認のうえお返事いたします。なお、Web予約(ネット予約)なら、カレンダーから空き時間を選択するだけで、今すぐご予約が完了します。

笑顔で電話する中年女性 お電話かインターネットでご予約ください
Step
2
無料相談の実施(ご予約の日時)
お客様のご相談を丁寧にお聞きしお困りの内容を確実に受け止めます。そのうえでなるべく分かりやすく現状や解決方法をご説明します。
相談に応じるスーツ姿の男性 無料相談の実施
Step
3
お見積り(相談当日)
ご希望の場合、無料相談の終わりに概算でお見積りいたします。お時間を頂ければ正確な見積書を作成することもできます。
見積書と電卓とボールペン お見積り
Step
4
手続きに着手(相談当日又は後日)
見積もりに納得いただけたら契約をして手続きに着手いたします。その後は手続き完了まで誠実に対応させていただきます。手続きの流れはご依頼いただく業務によって大きく異なりますのでご依頼時に説明させていただきます。
明るい部屋で白いキーボードを入力操作する水色のシャツの男性 手続きに着手
Step
5
手続完了のご報告
手続きが終わったら完了書類をお渡しして料金をお支払いいただきます。なお、手続きの申請時に高額の実費を納める必要がある業務については、申請直前に費用を前受けさせていただきます。
クリップでとめられた白とブルーな綺麗な書類 手続完了のご報告
Step
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司法書士の無料相談で問題解決

無料相談のお持ち物♪


もしお手元に下記の書類があればお持ちください。お手元にない場合、無料相談のために、わざわざ取りに行っていただく必要はありません。

《相続登記》のご相談
  • 亡くなった方や相続人のことが分かる、死亡届や戸籍謄本一式
  • 物件の権利関係が分かる、不動産の登記簿謄本や権利書
  • 物件の固定資産評価額が分かる、固定資産税の通知書や課税明細

《遺産整理業務》のご相談
  • 亡くなった方や相続人のことが分かる、死亡届や戸籍謄本一式
  • 不動産の権利関係が分かる、不動産の登記簿謄本や権利書
  • 不動産の固定資産評価額が分かる、固定資産税の通知書や課税明細
  • 預貯金の通帳・証書証券会社から送られてきた取引残高報告書・取引明細
  • その他の財産や保険契約に関する証書類など

《親の認知症対策》《ご自身の終活》《遺言書の作成や執行》のご相談
  • 上記遺産整理業務に準じて、財産のことが分かる関係書類一式(遺言執行の場合は加えて遺言書原本)をお持ちください。

《不動産登記、不動産売買など》のご相談
  • 不動産の権利関係が分かる、不動産の登記簿謄本や権利書
  • 不動産の固定資産評価額が分かる、固定資産税の通知書や課税明細
  • 売買契約書、贈与契約書、借用書など登記に関係する書類一式をお持ちください。

《商業法人登記、会社法務など》のご相談
  • 定款
  • 会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 会社の印鑑証明書
  • 議事録、契約書、決算書などご相談に関係する書類一式をお持ちください。

《その他》のご相談
  • ケースに応じて、ご相談に関係する書類一式をお持ちください。
  • 少しでも関係すると思われる書類等は、ご自身で判断せず、全部お持ちください。
ネットで今すぐ予約が完了するから

便利で簡単!

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事務所のご紹介です!

お客様の「困った」を肩代わりします

王寺駅前の明徳司法書士事務所は
「いつもそこにある」相談窓口です。
王寺駅南口から徒歩1分(駅前ロータリーの喜泉ビル3階)、夜8時まで相談可能。王寺駅前で開業して20年の実績がある任せて安心の司法書士事務所です。開業以来、家庭や中小企業の皆様のお困りごとやご不安の解消をサポートしてきました。これからも「いつもそこにある」王寺駅前の相談窓口をどうぞご活用ください。
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王寺駅に1番近い司法書士事務所

〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺二丁目7番14号 喜泉ビル3階(王寺駅南口から徒歩1分)
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